過失割合を決める上で、重要なポイントが、「基本過失割合」がどうなっているかです。
この基本過失割合は、過去の裁判例・交通事故実務からおおよそ決まっています。
(具体的には「別冊判例タイムズ38」に、よくある事故の類型の基本過失割合が記載されています。)
過失割合の交渉は、ここがスタートラインです。
その後、基本過失割合を微調整する具体的事実を「過失修正要素」をして、主張していくことになります。
すなわち、交通事故の過失割合は、ざっくり基本過失割合を決め、その後、過失修正要素を検討することになるのです。
過失割合の決め方に沿わない事故?
もっとも、このような過失の決め方に沿わない事故があります。
一つは、そもそも基本過失割合を決めることができない事故類型です。
事故によっては、「別冊判例タイムズ38」や裁判例に記載がない場合があり、これらの事故については、基本過失割合を決定することが困難な場合があります。
もう一つは、そもそも過失があったのか、なかったのかが争われるケースです。
この場合、どの事故類型に属するか否かという議論がなされるというよりは、事故を予見できたか、予見できたとして回避が可能であったのかなどが争われます。
このように、一言に過失といっても、決め方には、難しい点も多分に含まれています。
⇒こちらもチェック「立花志功法律事務所 交通事故専門サイト」