後遺障害とは?

交通事故による「後遺障害」について皆さんはご存じでしょうか?

 皆さん、交通事故事件において、後遺障害という言葉をよく使いますが、この意味を理解しているでしょうか。

 後遺障害といえば、「治療終了時に症状が残っていれば後遺障害なんでしょ」と いう声が聞こえてきそうですが・・・実は、この理解では不十分です。

 

 まず、後遺障害が認定されるためには、医師によって、交通事故により、その症状が残存したという診断が必要です。

 

 そういう意味では、治療の終了間際になって、突然、「実は、腰に痛みがあります。」、「腕が上がらないです。」といっても、医師が「それは、交通事故の影響ではない。」と診断した場合、真実、症状が残っていても、後遺障害と認定されることはありません。

 

 また、交通事故の後遺障害として、賠償金を得るためには、実務上、自賠責保険より後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

 

 この認定が無いと、真実、治療終了時に症状が残存していても賠償実務上、後遺障害は「なかった」ことにされてしまいます(ただし、裁判というウルトラCで、等級認定を受けていなくとも相手方に後遺障害等級分の賠償責任を認めさせる方法は、あり得ます)。

 

 では、この自賠責における後遺障害等級の認定は、治療終了時に、症状が残存していれば無条件に認められるのでしょうか。

 

 もちろん、そうではありません。

 少なくとも、自身の残存症状が後遺障害の等級認定の基準(労災の後遺障害等級認定の基準とほぼ同様)に合致する必要があります。

 さらに言うならば、後遺障害の等級認定の基準は、抽象的なものとなっていますので、様々な要素を加味して認定を行います。

 

 この詳細な認定基準は、非公表であり、色々な弁護士が研究をしているところになります(さらに言うならば、この認定基準は、減点方式の要素があると感じます)。

 この認定基準にのっとり、自賠責より後遺障害等級の認定を受け、初めて賠償上の後遺障害となるのです。

 そうすると、後遺障害を獲得するためには、交通事故被害者側もフリーハンドで適当に動いていては厳しいということです。

後遺障害についてお悩みの方は、一度ご相談ください

 自分の症状が将来的に残存しそうだと感じたら、早めに弁護士に相談した方がベストということになります。⇒こちらもチェック「立花志功法律事務所 交通事故専門サイト」