・主婦には休業損害は発生しますか? 主婦の方も休業損害は、支払われます。 具体的には、 女性の平均賃金(日額約1万円)×休業期間(家事に支障があった期間)×支障度(%) などの計算式で損害を算定します。 場合によっては、半年間の通院で100万円近い休業損害が認められることもあります。 しかし、この主婦としての休業損害は、形の無い家事労働に対する休業なので、保険会社は、基本的に少ない金額を提示します(場合によっては提示がないことも)。 それゆえ、一度弁護士にご相談していただくことをお勧めいたします。