主婦の方も休業損害は、支払われます。
具体的には、
女性の平均賃金(日額約1万円)×休業期間(家事に支障があった期間)×支障度(%)
などの計算式で損害を算定します。
場合によっては、半年間の通院で100万円近い休業損害が認められることもあります。
しかし、この主婦としての休業損害は、形の無い家事労働に対する休業なので、保険会社は、基本的に少ない金額を提示します(場合によっては提示がないことも)。
それゆえ、一度弁護士にご相談していただくことをお勧めいたします。