入院雑費ってなんですか(交通事故) No.101

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故で入院した際に発生する入院雑費のコラムです。

 

 交通事故で重傷の怪我を負った際、病院に入院するということがあるかと思います。

 

 しかしながら、入院生活には、何かとお金がかかるのが通常です。

 

 そのような入院生活の雑費を補償する賠償項目が、「入院雑費」です。

 

 

 

 この金額は、弁護士基準で入院一日当たり、1,500円となります。

 

 もし、示談書が届いた方で、交通事故によって、入院したという方は、この項目がちゃんと存在するかを確認してみて下さい。

 

 この入院雑費、届いた示談書をみると、一日当たり、1,100円となっていることもあります。

 

 その日額1,100円は、自賠責保険の基準金額ですので、多くの場合、弁護士にご依頼いただくと増額が可能です。

 

 

 

 

 入院関連でもう一つ知っておいてほしい知識としては、入院の際、個室を選択した場合の個室代が出るのかです。

 

 これについては、基本的に保険会社は払わないと思っておいた方が良いです。

 

 理屈としては、個室である、必要性、相当性が無いからです。

 

 それゆえ、仮に入院の際に個室を選択するときは、保険会社から個室代が支払われないことを覚悟して、入院する必要があります。

 

 

 

 以上、今日は、入院雑費と入院時の個室代の取り扱いについてのコラムでした。

 

 特に、入院雑費の知識については、知っておいて損はないかと思います。

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年07月15日