どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故で入院した際に発生する入院雑費のコラムです。
交通事故で重傷の怪我を負った際、病院に入院するということがあるかと思います。
しかしながら、入院生活には、何かとお金がかかるのが通常です。
そのような入院生活の雑費を補償する賠償項目が、「入院雑費」です。
この金額は、弁護士基準で入院一日当たり、1,500円となります。
もし、示談書が届いた方で、交通事故によって、入院したという方は、この項目がちゃんと存在するかを確認してみて下さい。
この入院雑費、届いた示談書をみると、一日当たり、1,100円となっていることもあります。
その日額1,100円は、自賠責保険の基準金額ですので、多くの場合、弁護士にご依頼いただくと増額が可能です。
入院関連でもう一つ知っておいてほしい知識としては、入院の際、個室を選択した場合の個室代が出るのかです。
これについては、基本的に保険会社は払わないと思っておいた方が良いです。
理屈としては、個室である、必要性、相当性が無いからです。
それゆえ、仮に入院の際に個室を選択するときは、保険会社から個室代が支払われないことを覚悟して、入院する必要があります。
以上、今日は、入院雑費と入院時の個室代の取り扱いについてのコラムでした。
特に、入院雑費の知識については、知っておいて損はないかと思います。