どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故に遭われた方が、どのタイミングで後遺障害の申請を行うのかについて、解説していきます。
交通事故に遭われた方につき、その症状が大きい場合、自身の症状が後遺障害に該当するのではないかと考えるのは、当然です。
では、どのタイミングで後遺障害の申請を行うのでしょうか。
まず、後遺障害の申請を行うためには、自身の症状につき、治療を継続しても良くも悪くもならない状態、すなわち「症状固定」になっている必要があります。
この症状固定の判断は、一概には言えないのですが、保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとき又は医師から治療終了を告げられたときのうち、早いときと考えておけば大体の事案では大丈夫です。
逆に、どれだけ症状が重いものであったとしても、現在が治療中であれば、まだ後遺障害の申請タイミングではないということです。
では、治療が終了していれば、すぐに後遺障害の申請が可能なのでしょうか。
これも違います。
結局、治療が終了していたとしても、直ちに後遺障害の申請をすることはできず、医師に「後遺障害診断書」を記載してもらう必要があります。
そして、この後遺障害診断書は、医師に依頼してから2~4週間程度で出来上がるのが通常です。
このように、後遺障害の申請が理屈上可能となるのは、治療終了後、後遺障害診断書が完成した段階ということになります。
ただし、後遺障害の申請方法によっては、このほかにも必要な書類が多々ありますので、実際に申請ができるのは、治療が終了した後、1~2か月ほど経ったタイミングということも珍しくありません。
今回のコラムのうち、治療終了から後遺障害の申請まで、若干のタイムラグがあるという知識は知っておいても損はないかと思います。
以上、今回は、後遺障害の申請がどのタイミングで行われるのかについてのコラムでした。