どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故のコラムです。
交通事故に遭われた方が、事件処理を弁護士に依頼するかどうか、悩むことは多いかと思います。
今日は、交通事故事件について、弁護士に依頼をすべき場合とすべきではない場合について、それぞれお知らせしようと思います。
まず、弁護士に依頼してもあまり意味がないのではないかというケースとして、争いのない物損だけの事故が挙げられるかと思います。
物損事故は、原則として、損害賠償にて得られる金額は、修理費や代車代など、幅のない「実費」であることが多いです。
そうすると、争いが無いのにも関わらず、弁護士が介入すると、依頼者様と保険会社との間に弁護士が挟まるため、かえって解決が遅くなるケースが多いです。
このような場合、弁護士は、介入しない方がスムーズです。
また、弁護士費用特約が無く、弁護士費用が掛かるケースにも関わらず、損害額が少額の物損事件も、費用倒れの可能性が高く、弁護士への依頼をお勧めいたしません。
一方で、過失割合等で相手方と大きな食い違いが生じている事件や弁護士費用特約がある事件に関しては、弁護士に依頼しても良い事件になるかと思います。
また、人身事故に関しては、弁護士費用特約がある場合、原則的に弁護士に依頼した方が良い事が多いと思います。
これは、単に傷害慰謝料を請求するだけの事件であっても、弁護士に依頼しているか否かでその金額が変わってくるからです。
では、弁護士費用特約が無い人身事故の場合は、どうでしょうか。
この場合、弁護士に依頼するかどうかは、費用対効果の観点を考えなければなりません。
自分の症状が重篤で、後遺障害が残りそうな事件であれば、弁護士に依頼した方が良い可能性が高いです。
これは、後遺障害については、交通事故に詳しい弁護士に依頼した場合と、ご本人で対応した場合とで、かなり大きな差がついてしまう恐れがあるからです。
一方、後遺障害がつかない場合については、まさに弁護士費用との相談になるかと思います。
ちなみに、立花志功法律事務所では、保険会社より示談金の提示がなされている方の示談金増額交渉事件に関しては、成功報酬制を採用しているので、費用倒れの危険性はほぼありません。
このように、弁護士を依頼すべきかどうかは、弁護士が介入する前と後のスムーズさ、コストパフォーマンスが出せるかによって決まってきます。
なお、上記とは全く別の観点で、もはや保険会社と交渉すること自体が嫌という方も多いです。
このような方に関しては、弁護士に依頼するとすべての交渉窓口が弁護士になるため、そういった精神的負担を減らすことができます。
このように、もう自分では交渉はできないし、したくないよ・・・という方も弁護士を頼むべきかもしれません。
以上、今日は、弁護士を頼んだ方が良い場合、頼まない方が良い場合のコラムでした。