後遺障害等級が認定されるとどうなるか(交通事故)No.106

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラムです(超基本)。

 

 

 

 今日は、交通事故の賠償問題を考えるうえで、超基本である、後遺障害ってよく聞くけど、「後遺障害等級が認定されるとどうなるの?」という点について、解説します。

 

 交通事故に初めて遭われた皆さんは、後遺障害という概念があることすら知らないかもしれません。

 

 後遺障害とは、簡単にいうと、治療終了時に残存した症状のことを言います。

 

 この後遺障害は、賠償的には、単に症状が残っただけでは賠償金に加味されず、後遺障害認定を受けて初めて賠償金に加味され得るのです。

 

 では、後遺障害の等級認定を受けると、具体的にどういう賠償を受けられるのでしょうか。

 

 

 

 まず、一つ目は、後遺障害逸失利益という賠償が受けられます。

 

 これは、後遺障害が、その人の将来稼ぐ能力を減らすことを前提に、その減収分を補填するための賠償金です。

 

 例えば、年収500万円の人が後遺障害等級14級(むち打ち)の認定を受けると、後遺障害逸失利益としては、約114万円(500万円×0.05×4.58)になります(詳しい算定式等は、過去の記事にご覧ください)。

 

 

 

 2つ目に、後遺障害慰謝料という賠償も受けることができます。

 

 これは、後遺障害のような重症な症状を抱えて生きる精神的苦痛に対する賠償金となります。

 

 後遺障害14級の認定を受けると、裁判基準で110万円が後遺障害慰謝料の目安となります。

 

 

 

 このように、後遺障害等級の認定を受けると、賠償金額は大きく伸びることが多いです。

 

 一方で、一般の皆さんがよく、「慰謝料」といっているのは、「傷害」慰謝料です。

 

 この傷害慰謝料は、通院期間や通院頻度に応じて支払われる、通院したこと自体に対する慰謝料です。

 

 この金額は、むち打ち症で6か月通院した場合、弁護士が介入しても、80~90万円程度になるのが一般的です。

 

 このように、傷害慰謝料は、後遺障害がついた場合の賠償金額に比べ、低額になることが多いです。

 

 とすると、症状が重い方については、いかに後遺障害をしっかり認定してもらうのかが、適正な賠償を受けるためのポイントであると言えます。

 

 そして、この後遺障害を受けるためには、いくつかポイントがあり、そこをナビゲートしてくれるのが、弁護士の役割なのです。

 

 

 

 以上、今日は、交通事故の超基本、後遺障害等級が認定された場合の賠償金についてのコラムでした。

 

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年07月25日