どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は交通事故のコラムです。
内容としては、交通事故に遭った時、初診において気を付けるべきことをお教えいたします。
それはズバリ、「自身の症状を遠慮せず医師に伝えること」です。
「え、それ当たり前じゃない?」という声が聞こえてきそうですが、これが意外とできていません。
そもそも、なぜ症状を医師に伝える必要があるのでしょうか。
大きく、2つの理由があります。
まず、一つ目は、適切な治療を受けるためです。
自賠責保険は、事故からしばらく経った後、初めて生じた症状については、事故との因果関係を否定することがあります。
例えば、事故から2か月間、首の痛みで治療していたのに、突如として、足の痛みを訴えた場合、足に関しては事故によって生じたものではないと判断される恐れがあります。
そうなると、治療費や慰謝料が支払われない恐れが出てきます。
こうならないために、最初の診察で痛みがある場合には、全ての痛みを伝える必要があるのです。
2つ目の理由としては、適切な後遺障害認定を受けるためです。
後遺障害が認定されるためには、事故当初からの「症状の一貫性」が求められることが多いです。
この「症状の一貫性」とは、事故当初から治療終了時まで、その症状が続いていることを言います。
そして、症状が一貫しているかどうかの判断は、医師が診断書にその症状を記載しているか・・・言い換えるならば、患者が医師にしっかりと症状を訴えているかによって判断されます。
そうすると、症状はあるのに、医師には伝えられなかった・・・という場合、その症状は、存在していないという扱いがなされる可能性があるのです。
そうなると、症状の一貫性が否定され、最終的に後遺障害が認定されない恐れが出てきます。
そうならないためにも、患者は、医師に初診の時から、症状をしっかりと伝える必要があるのです。
まとめると、初診の時から、交通事故被害者様は、医師に対し、存在する症状は全て伝えておくのが無難ですし、必要ということです(後から伝えるのでは、遅いことがある)。
以上、今日は、最初の診察で気を付けることのコラムでした。