交通事故賠償金の3つの基準(交通事故)No.113

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラム(超基本)です。

 

 

 

 交通事故の被害に遭われた方は、治療が終了した後、保険会社から示談金の提示がなされることが通常です。

 

 この示談金の相場には、3つの基準があることをご存じですか。

 

 このコラムの読者様なら、「そんなことは知ってるよ」という方も多いかと思います。

 

 でも、改めて、ここで確認しておきましょう。

 

 

 

 ズバリ、交通事故賠償金の基準としては、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③弁護士(裁判所)基準の3つです。

 

 このうち、金額が一般的に大きくなる順に並べると、

 

 弁護士基準>任意保険会社基準>自賠責基準となります。

 

 では、弁護士に依頼していない方に対し、保険会社が提示してくる金額は、どの基準でしょうか。

 

 

 

 

 ズバリ、任意保険会社基準~自賠責基準の間で提示してきます。

 

 その上で、弁護士に依頼せず、交通事故被害者が自ら交渉することで保険会社が増額提示してくる金額は、弁護士基準に届いているのでしょうか。

 

 端的に言って、届いていないことが通常です。

 

 これはなぜかというと、保険会社は、弁護士に依頼して交渉を行うか、裁判等の法的な手続きを行わない限り、弁護士(裁判所)基準の示談金を提示してこないからです。

 

 ですので、ご自身で交渉して、示談金提示額が上がったと思っても未だ「伸びしろ」があることが通常です。

 

 

 

 それゆえ、結局は、費用対効果の関係はあるものの、弁護士に依頼した方が最終的な賠償額は増加するのが通常です。

 

 ただし、どのような事案でも賠償金の増加が見込めるのではありません。

 

 弁護士が介入することで、これまで争われていなかった争点が顕在化することがあるからです。

 

 

 

 例としては、過失や素因減額、治療期間の相当性などが争われることもあります。

 

 とはいえ、体感としては、弁護士にご依頼いただいた方が、賠償金の増額が見込める事案の方が多いと考えます。

 

 ご自身の賠償金に増額の可能性があるか、弁護士が介入することでリスクがあるかについて、当所では、料金をいただかず、ご回答することができます。

 

 ぜひ、交通事故の示談局面にある方は、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年08月04日