どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故に関するコラムです。
交通事故の何件かに1件は、訴訟になることがあります。
訴訟と聞くと驚くかもしれませんが、感覚としては、全然あり得ます。
どういうときに訴訟になるのかというと、大きく、①損害額について争いがある場合と②訴訟でないとこじ開けられない場合があると考えます。
まず、①損害額について争いがある場合とは、どういうときかというと相手方保険会社が、交通事故被害者の請求金額を支払わない(支払えない)ときがこれに当たるかと思います。
例としては、慰謝料の金額や後遺障害逸失利益の金額に開きがある場合や適切な治療期間や治療内容について争いがある場合などです。
この場合、保険会社との任意交渉では、折り合いがつかず平行線になることが通常であり、第三者(裁判官)に結論を決めてもらわないと決着がつきません。
したがって、このような場合には、訴訟をせざるを得ないのです。
もう一つ、②訴訟でないとこじ開けられない場合があります。
イメージとしては、真実、後遺障害等級に該当する症状が残存しているにも関わらず、自賠責保険において後遺障害が無いと判断されている場合や自賠責保険から受傷否認されているケースなどです。
このような場合、自賠責保険の結果を尊重する保険会社は、交渉で交通事故被害者の請求額を認めることはありません。
そういった場合、ある種強引に訴訟で賠償の道をこじ開けるしかないのです。
ただし、ここで注意しなければならないのは、裁判官は、自賠責の判断に拘束されないとはいえども、「尊重する」ということです。
すなわち、自賠責の判断で交通事故被害者に不利な結果となっている場合、これを覆すのは、一般的な交通事故訴訟に比べ高いハードルがあるということです。
具体的には、自賠責の判断には表れていない相当有力な証拠が必要になることが通常かと思います。
このように、交通事故において、訴訟となるのは、任意交渉で相手方が折れることが期待できないケースと自賠責の判断を覆すために行うなど訴訟でないとこじ開けられないケースがあると考えます。
当所では、ご依頼者様のご意向と弁護士の方針が合致する場合には、訴訟も行う方針を取っております(もちろん、無理に訴訟を勧めることはありません)。
訴訟というと萎縮する方も多いかとは思いますが、弁護士的にはそれなりに行われていることですので、心配する必要はありません。
以上、今日は、交通事故事件において、どういった場合に訴訟になるのかというコラムでした。