どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故のコラムです。
交通事故事件を弁護士に依頼すると最終的な賠償金額が増える可能性があることは、これまでコラムで述べてきました。
しかしながら、依頼者様が弁護士に依頼したとき、享受できるメリットは、金銭面だけではありません。
意外と依頼者様から言われるメリットとして、「弁護士が相手方保険会社との交渉の窓口となること」が挙げられます。
これはどういうことかというと、弁護士が介入すると相手方保険会社が、ご依頼者様ではなく、弁護士に電話や書面での連絡をしてくるようになります。
では、相手方保険会社がどのような連絡をしてくるのかというと、人身事故で言えば、怪我の状況や治療状況を確かめる電話、治療の打ち切り提案をする電話、示談交渉の連絡などがなされます。
こういった連絡も、依頼者様が元気な平時であれば、対応することが可能かと思います。
しかしながら、怪我に苦しみ、病院に通院している・・・そんなつらい状況の中、相手方保険会社からも厳しい連絡が来るとかなり大変です。
そういった「有事」の時、保険会社とのやりとりを避け、治療に専念したいという気持ちは当然かと思います。
一方で、弁護士にご依頼いただいた場合、こういった厄介な連絡は、弁護士が引き受け、依頼者様は治療に専念できることになりますので、精神的な負担はかなり軽減されるのではないかと思います。
なお、弁護士によっては、治療期間中の対応は、交通事故被害者に任せ、示談交渉のみを受任するという方もいらっしゃると聞きます(ただし、弁護士費用との兼ね合いや受任が適切なタイミングというのもありますので、そういった対応を非難することはできませんし、しません)。
しかしながら、治療期間中の対応も弁護士が行った方が、依頼者様のストレスは軽減するのではないか・・・と思います。
このような金銭的には換価されない、目に見えにくいメリットも弁護士に交通事故事件を依頼した場合には、享受することが可能です。
ぜひ、相手方保険会社との対応にストレスを感じています・・・という方は、ご相談いただけますと幸いです。