むち打ち症で2度泣かされないために(交通事故) No.13

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 


 今日は、珍しく実務の話です。


 交通事故被害に遭われた方のうち、大多数は、むち打ち症、すなわち頚椎捻挫、腰椎捻挫に苦しむことになります。

 


 このむち打ち症、弁護士を入れないと大損します。

 


 なぜなら、保険会社は、むち打ち症を「他覚所見」(画像など)がないことを根拠に早期に治療の打ち切りを行うことが通常だからです。


 このような保険会社に対抗し、適切な治療をうけるためには、

 


①保険会社と交渉し、症状の重篤さを訴え、治療期間を延ばす
②それでも治療が打ち切られてしまったら、医師の協力のもと、自費で通院し、自賠責に自費分の治療費を請求する(自費で通って自賠責に請求するパターン)
③訴訟で自費分の治療費を直接相手方に請求する

 


 といったパターンが考えられます。


 このように、相手方保険会社の治療打ち切りの判断に対し、何らかの対抗策をとらないと、適切な治療、賠償金を得ることはできません。

 


 しかしながら、このような対抗策は、交通事故被害者が独自に行うことは、極めて難しいものと言わざるを得ません。

 


 それゆえ、交通事故の被害者が、泣かされないためには、弁護士に依頼した方がよいのです。

 


 ぜひ、交通事故のむちうち症にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

むちうち症専門ホームページです。↓

 http://muchiuchi-nenza.space/

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年03月07日