交通事故示談において、増額する可能性がある項目について(交通事故)No.123

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故事件に関するコラムです。

 

 

 

 最近、治療終了後、示談前の方から示談金の増額に関するご相談をいただくことが増えています。

 

 そこでは、ざっくり「示談金の増額ができませんか?」という質問がなされることが多いです。

 

 もっとも、弁護士が介入した場合に、増額できる可能性のある項目は、実は限られています。

 

 そこで、今日は、弁護士が介入することで、増額することができる可能性がある項目について、お教えいたします。

 

 

 

 まず、増額することができる項目の1つ目は、傷害慰謝料です。

 

 これまで、当コラムで何度か説明させていただきましたが、弁護士が介入していない場合の傷害慰謝料は、そもそも低いことが多いです。

 

 それゆえ、弁護士が介入することで、増額することができることが多いのです。

 

 

 

 次に増額することができる可能性がある項目として、後遺障害慰謝料が挙げられます。

 

 弁護士がついていない場合の後遺障害慰謝料は、傷害慰謝料同様、そもそも低い額の提示がなされていることが通常です。

 

 したがって、やはり後遺障害慰謝料も弁護士が介入することで、示談金の増額を図ることができることが多いのです。

 

 

 

 さらに、後遺障害逸失利益も増額の余地があることが多いです。

 

 ここの項目は、交通事故に詳しくない方であれば、よくわからないことが多いかと思います。

 

 しかしながら、労働能力喪失期間や労働能力喪失率は、保険会社の回答では低く設定されていることが多く、弁護士が介入することで増額することがあります。

 

 さらに、意外と忘れられがちなのが、休業損害です。

 

 とりわけ主婦の休業損害という概念は、示談案に反映されていないことも多く、仮に主婦としての休業損害が示談案に記載されていてもかなり低く抑えられていることも多いです。

 

 

 

 

 そのほかには、入院雑費や付添交通時なども漏れていることが多い項目です。

 

 このように、保険会社が提示する示談案には、増額の余地がある項目が含まれていることが多いです。

 

 それゆえ、示談案が保険会社から届きましたら、まずはその金額が妥当であるか弁護士にご相談下さい。

 

 ちなみに立花志功法律事務所では、電話相談で、示談金の目安を答えることも可能です。

 

 ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年08月23日