整骨院主体の通院でも後遺障害が認定されることもあります(交通事故)No.136

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 

 私が色々な方に尋ねられる質問の中で、「整骨院メインで通院しているのですが、この場合でも後遺障害(むち打ち)は認定されるのですか?」というものがあります。

 

 結論から申し上げますと、整形外科ベースに比べ、整骨院主体の場合、厳しくはなりますが、後遺障害が認定されることはございます。

 

 では、後遺障害該当可能性を上げるためには、具体的にはどうすればよいのでしょうか。

 

 

 

 まず、一つ目に、整形外科もなるべく通うということが挙げられます。

 

 自賠責は、やはり整形外科の通院を重視する点は否定できません。

 

 整形外科の先生の考え方にもよりますが、ある程度整形外科も並行して通院した方が良い結果になる場合が多いです。

 

 なお、整骨院併用であっても、月1回以上整形外科に通わないとそもそも整骨院施術の必要性自体否定される点には注意が必要です。

 

 

 

 二つ目として、MRI画像の撮影や神経の異常を立証するためのテストを医師に行ってもらい、積極的に症状を裏付けるということもあげられます。

 

 整骨院ベースの施術だと、どうしても自身の症状に対する医学的な裏付けが弱くなりがちです。

 

 これを克服するために、医師にお願いして、自身の症状を裏付ける「根拠」を用意しておくことは必須になるでしょう。

 

 

 

 

 このように、整骨院ベースの治療であっても、後遺障害の認定可能性を上げる努力を行えば、後遺障害が認定されることがあります。

 

 とりわけ、整骨院には、夜間や土日も営業していて通いやすい、施術の効果が実感しやすいというメリットもあります。

 

 特に、むち打ちの後遺障害を狙う場合、どうしてもある程度の通院回数が必要となるところ、整骨院併用でなければ後遺障害の「土俵」にも立てないという方が少なくありません。

 

 そういった方であれば、整骨院併用も十分検討すべきと考えます。

 

 

 

 

 以上、今日は、整骨院主体の通院であっても後遺障害は認定されることがありますよというコラムでした。

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年09月09日