どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故の話です。
交通事故に遭ってしまい、お仕事を休んでしまった方は、会社に「休業損害証明書」を発行してもらえば、相手方保険会社から休業損害が支払われます。
これは、いわば実損であり、ある種当たり前ですね。
では、主婦は、どうでしょうか。
主婦は、家事労働を休んでも、誰も休業損害証明書を書いてくれません。
そうすると、主婦には休業損害は、支払われないのでしょうか。
これ、実は支払われるんです。
具体的には、
女性の平均賃金(日額約1万円)×休業期間(家事に支障があった期間)×支障度(%)
などの計算式で損害を算定します。
場合によっては、半年間の通院で100万円近い休業損害が認められることもあります。
しかし、この主婦としての休業損害は、形の無い家事労働に対する休業なので、保険会社は、基本的に少ない金額を提示します(場合によっては提示がないことも)。
それ故、主婦の方が交通事故にあった場合、弁護士に依頼した方が賠償金が増える可能性が高いのです。
もし、主婦の方で交通事故に遭われた方は、立花志功法律事務所までご相談を(宣伝)