どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故に関するコラムです。
物損事故で過失割合が出る事案ですと、最終的な賠償額が思っているより少ないな・・・というおっしゃる方が多いです。
今日は、これがなぜなのか、説明させていただきます。
この理由は、ズバリ、自分が相手に支払うべき金額が相殺されるからです。
分かりにくいので、具体例を出して説明いたします。
例えば自分の損害が100万円、相手方の損害が100万円、過失割合が2(自分):8(相手)だとします。
この時、良くある勘違いとしては、自分の損害が100万円で、過失が2割なので、100万円×0.2=80万円が支払われるというものがあります。
これがなぜ違うのかというと、被害者であっても、その過失分については、賠償義務を負うためです。
すなわち、上記の例でいうと、100万円×0.2=20万円については、自分から相手方に対し、賠償義務を負うことになります。
現実には、それぞれが相互に支払うというのは、無駄が多いため、自分が受けるべき80万円から自分が支払うべき20万円を控除した60万円が実際に支払われる金額となります。
こうして、過失割合が2:8であっても、実際に手元に残るお金は、思ったより少ないという状況が生まれるのです。
逆に言えば、物損における過失割合は、最終的な手取り額にかなり大きな影響を与えることが分かります。
人身でも物損でも、過失割合にお困りの方は、一度ご相談いただけますと幸いです。
以上、今日は、物損の過失割合と最終賠償のコラムでした。