物損で忘れがちな損害~評価損について~(交通事故)No.156

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 

 物損のご相談を受けると、相手方から〇〇円で示談の提示が来ていますが、これって妥当ですか?というご質問を受けることが少なくありません。

 

 交通事故の物損は、原則として実費ですので、基本的には修理工場やレンタカー業者への支払いで示談が終了するというのは珍しくありません。

 

 しかしながら、たまに忘れられている損害がある場合があります。

 

 それが、「評価損」です。

 

 

 

 

 「評価損」とは、格落損とも呼ばれ、交通事故によって車両が損壊し、修理したものの、修理後の車両価格が事故前の車両価格を下回ったときに認められる損害です。

 

 要するに、修理したとしてもその車両の市場価格が事故前より下がっている場合、その差分を損害として請求するというものです。

 

 これは、どのような場合でも認められるわけではなく、国産車か外国車か、走行距離が短いかどうか、初度登録からどれくらい経っているかによって認められるのかどうか変わります。
一般的な目安としては、ある程度人気の国産車の場合、初度登録から3年以内であれば、認められるチャンスがございます(ただし、損壊の程度による)。

 

 

 

 

 では、「評価損」が認められるとして、どれくらいの金額が認められるのでしょうか。

 

 ここもかなりケースバイケースですが、実際に査定を行い、その時価と事故前の時価の差分が認められる場合や修理額の10~30%程度の金額が認められる場合などがございます。

 

 皆様も物損示談の際、「評価損」が認められる余地が無いか検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 以上、今日は、物損において忘れられがちな「評価損」のコラムでした。

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年10月13日