どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、IT法務のコラムです。
今朝、新聞を読んでいると、誹謗中傷するツイートに「いいね」を押したことが名誉感情を侵害するとして損害賠償が認められたという判決が載っていました。
この裁判例は、「いいね」をした方の属性や影響力を加味した判断ですので、一般化はできないですが、「いいね」で賠償責任を認められた事例があるということは十分留意しておく必要があるでしょう。
インターネットでは、匿名性ゆえに批判的言動を取りがちです。
しかしながら、匿名であってもしかるべき対応をすると、発言者の特定は可能です。
この点は、十分留意し、マナーを守って発信活動をしていきましょう。
それにしても、「いいね」を押すと賠償義務を負うことがあると考えると、結構怖いですね。
昔、「自分の人生お先真っ暗だ」みたいなことを書いたら、みなさん「いいね」を押してくれていたことがあり、頑張れという意味の「いいね」だと思っていましたが・・・まさか・・・
以上、今日は、ツイッターの「いいね」で賠償義務が認められた事例が出てきましたよというコラムでした。