どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故に関するコラムです。
交通事故の事件を担当していると、依頼者様より、自分の保険会社からお見舞金が出ると言われているのですが、受け取ってもいいですか?
という問い合わせが結構な頻度であります。
結論としては、受け取って全く問題がございません。
お見舞金は、受け取ったとしても、相手方からの賠償金が減らされるというような関係にはなく、特に不利益はございません。
これと似て非なるもので、「相手方より、示談の申し入れがありました。この示談金を受け取って良いですか?」というものがあります。
これについては、慎重に考える必要があります。
相手方の示談金を受け取ると、全損害賠償について、相手方が免責されるという可能性が否定できないためです。
もし、こういった申し入れがあった場合、交通事故事件の処理を依頼している弁護士に必ず相談し、弁護士を無視して示談するのは控えた方が良いです。
以上、今日は、良くお問合せいただく、自分の保険会社からの見舞金と相手方保険会社からの示談金受け取りに関するコラムでした。