LAC基準とは何ですか?(交通事故)No.173

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 

 交通事故の相談を受けていると、「保険会社からLACでやってもらえるか聞いて下さい」と言われました。これってどういう意味ですか?という質問をいただくことがあります。

 

 今日は、これについて解説します。

 

 

 

 まず、覚えておいてほしい知識としては、弁護士費用をいくらと設定するかは、個々の弁護士の全くの自由です(一部、法テラス、国選事件など一部例外あり)。

 

 それゆえ、交通事故事件に関する着手金、報酬金をいくらとするかは、弁護士と依頼者様の間で自由に設定できます。

 

 しかしながら、これに弁護士費用特約保険会社が絡むとややこしくなります。

 

 

 

 弁護士費用特約保険会社は、社内的に基準があり、この基準以上の弁護士費用を支払わないのが通常です。

 

 そうすると、弁護士と依頼者との間の契約内容によっては、弁護士費用特約から支払われる金額では、全弁護士費用を賄うのに足りないということがあります。

 

 そして、この時、弁護士費用特約保険会社が弁護士費用として支払おうとする基準は、LAC基準ということが多いです。

 

 

 

 このLACというのは、リーガル・アクセス・センターという名称であり、日本弁護士連合会(日弁連)が設立した組織です。

 

 そして、この組織が定立した基準が「LAC基準」であり、多くの保険会社がこの基準に従って、弁護士費用を支払います。

 

 その上で、弁護士費用特約保険会社が「LAC基準でいいか聞いてこい」といっているのは、弁護士費用を保険会社の基準で支払うことに弁護士が同意するか事前に確認してくださいということを意味します。

 

 保険会社としては、後日、報酬で揉めたくないからです。

 

 要するに、LAC基準とは、弁護士費用特約保険会社の報酬支払基準の一種であり、多くの保険会社が準拠するものになります。

 

 

 

 なお、当所が「LAC基準でよいか」聞かれたときの答えは、大体一緒で、「特に問題ない」と答えています(この対応には、数々の意見があるところでしょう。LAC基準には問題も多く、弁護士費用を値上げすべきという意見もあります)。

 

 つまり、当所は、原則的に、弁護士費用特約がある方については、弁護士費用特約以上に弁護士費用を請求していないということです。

 

 以上、今日は、LAC基準についてのコラムでした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年11月17日