どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故のコラムです。
交通事故でお怪我を負った方に注意喚起を促したいのですが、できれば、治療の初期段階で、レントゲンやMRIといった画像は撮っておいた方がいいです。
これは、何故かというと、事故と怪我の因果関係で争いになることを防ぐためです。
交通事故で良くある紛争パターンとしては、保険会社や加害者が、交通事故被害者の怪我について、事故によるものではないOR事故以外の要因が強く寄与していると反論してくるパターンが考えられます。
一方で、事故当初、画像をとっておき、①事故当初に痛みがあること、②その痛みの原因が画像上判明していること、の2点を保全しておけば、後日争われた際、怪我と事故との因果関係を補完する有力な資料になり得ます。
それゆえ、事故直後には、痛み等の異常のある部位に対し、画像を撮っておくことが重要になります。
しかしながら、病院の先生は、必ずしも画像を撮ってくれる先生ばかりではありません。
仮に画像を撮らなくても、症状が軽ければ問題がないこともあるでしょう。
しかしながら、後遺障害を見据える程の大きい怪我であれば、後遺障害申請時、どのみち画像を要求されます。
それであれば、怪我が大きい場合、医師に相談し、画像を撮るよう促した方がいいのではないか・・・と思います。
以上、今日は、交通事故の初期段階であっても、異常がある場合には、画像を撮った方がいい場合が多いよというコラムでした。