慰謝料(傷害慰謝料)のみの交渉事件でもお受けいたします(交通事故)No.180

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 

 交通事故に遭われた方の圧倒的多くの方がむち打ち症で後遺障害も特についていないというケースかと思います。

 

 この場合、損害項目としては、大きく、休業損害と傷害慰謝料になるかと思います。

 

 そして、休業損害については、サラリーマンであれば、休業損害証明書を会社に発行してもらえば一定額の損害が認められ、主婦であれば、主婦休損が認められることが多いかと思います。

 

 この休業損害について、保険会社と争いになることもあるかとは思いますが、サラリーマンなど、ある程度一義的に損害額が算出できるケースでは特に争いのない場合が多いと思います。

 

 

 

 

 一方で、傷害慰謝料については、結構争いになるケースが多いかと思います。

 

 この理由としては、大きく2つあります。

 

 

 

 

 まず、そもそも、慰謝料というのは、形がないものであり、いくらが妥当な金額なのか一般の方には分かりにくいという点が挙げられます。

 

 もう一つの理由としては、保険会社は、保険会社基準というものがあり、弁護士に依頼していない方に対しての賠償金額は、低く抑えられているという点が挙げられます。

 

 いずれにしても、傷害慰謝料の適正な額を知りたい・・・あるいは賠償金額をあげて欲しい・・・そう思っている場合、弁護士に相談した方が得策なことが多いです。

 

 それゆえ、交通事故の賠償金問題に関しては、臆せずどんどん弁護士に相談して下さい。

 

 

 

 

 一方で、後遺障害や休業損害が無いむち打ち症なのに、弁護士に相談していいの?と思っている方もいらっしゃるかと思います。

 

 当所に関しては、是非お気軽にご連絡下さい。相談料は無料ですし、電話で回答できることに関しては、その場でどんどんお答えいたします。

 

 また、慰謝料増額に関しては、当所は、着手金0円、完全成功報酬制で行っていますので、依頼者様に優しい費用体系で事件をお受けしています(弁護士費用特約ある方の場合、当然に弁護士費用特約の範囲内の報酬体系です)。

 

 ぜひ、小さい事故であったとしても、ご相談いただければと思います。

 

 

 

 以上、今日は、慰謝料のみの事件でもご相談下さいというコラムでした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年12月08日