交通事故において、通院しない=傷病がなかった ことになります(交通事故)No.185

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 

 皆さん、交通事故には遭わない方がいいですが、遭ってしまった際、最も気を付けるべきことは何か分かりますか?

 

 ズバリ、痛みや違和感があるなら、きちんと通院することです。

 

 とりあえずこれを守って下さい。

 

 

 

 交通事故事件において、どれだけ痛みや症状があっても、通院し、その症状を医師に伝えないと、保険会社的には、その症状は「なかった」ことになります。

 

 これは、保険会社が意地悪で言っているのではなく、保険会社は、医師が作成する各月の診断書等でしか交通事故被害者の症状を判断できないためです。

 

 それゆえ、通院していないあるいは、医師に伝えていない症状は、診断書に載らず、症状が無かったことになるのです。

 

 症状が無かったことにされると、当然にその部位の症状についての治療は受けられませんし、後日、交通事故と症状の因果関係が争われることになります。

 

 なので、症状を感じたら、必ず治療を受け、症状を医師に伝えて下さい。

 

 

 

 よくある主張で、通院はしていなかったけど、○○という症状はあったし、自分でマッサージなどをして治療していたのだから、慰謝料を認めて欲しいというものがあります。

 

 しかしながら、こういった場合、その症状があったこと自体争われ、慰謝料が認められないのが通常です。

 

 結局、慰謝料についても、通院しなければ発生しないのです。

 

 

 

 以上を前提にすれば、交通事故被害者として最も優先的に行うことは、症状がある部位に対する、「通院」なのです。

 

 これから年末年始ですので、交通事故には十分気を付けて楽しい余暇をお過ごしください!

 

 以上、今日は、交通事故において、症状があるのに通院しないことは、不利益だよというコラムでした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年12月26日