後遺障害申請の結果が出る前に傷害部分の示談をすることはお勧めしません(交通事故)No.190

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 

 交通事故でもどかしい場面としては、後遺障害に関し、被害者請求を行ってから結果が出るまでの期間です。

 

 この期間、どうしても自賠責調査事務所の結果を待つことになり、依頼者様、弁護士、共にやきもきします。

 

 ここで、傷害部分の賠償問題だけ、先に示談できませんか・・・というご質問を依頼者様から受けることもそれなりにあります。

 

 しかし、このような対応はお勧めしていません。理由は、以下の2点です。

 

 

 

 まず、そもそも傷害部分と後遺障害慰部分を別々に示談するという構造を許してもらえるかは、相手方保険会社によるところが大きく、相手方によっては認められないということも少なくありません。

 

 このような場合、依頼者様に本来不要な不快感を与えてしまいます。

 

 それゆえ、傷害部分と後遺障害部分を分けて示談することを提案すること自体、私はあまり積極ではありません。

 

 もっとも、上記の問題は大した問題ではありません。

 

 

 

 

 最大の問題は、相手方保険会社が依頼者様の足元を見た提示をしてくることにあります。

 

 傷害部分を先行して示談を希望するということは、相手方保険会社としては、多少ディスカウントしても示談してくれそうと考えるのではないでしょうか。

 

 そういった事情もあり、傷害部分先行示談の話に食いつくと、通常の示談金よりディスカウントされた提示がなされることもないとは言えません(全く、そうではないこともあります)。

 

 それゆえ、私としては、後遺障害の結果が出た後に傷害部分と後遺障害部分をまとめて示談する方が良いとアドバイスしています。

 

 

 

 

 ただ、後遺障害に関する結果が出るまで、かなり時間がかかることもあり、最終的な判断は、勿論依頼者様に従うことにしています。

 

 しかしながら、やはり可能であれば、安易に傷害部分の示談を先行させない方が良いのではと考えています。

 

 以上、今日は後遺障害申請の結果が出る前に傷害部分の示談をすることはお勧めしませんよというコラムでした。

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2023年01月17日