通院回数が少ないと赤い本基準で賠償を算定しないときがあります(交通事故)No.197

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故に関するコラムです。

 

 

 

 一般的にいって、保険会社が提示する傷害慰謝料は、弁護士が介入すると増額することが多いです。

 

 ただし、弁護士が介入するといついかなるときでも、傷害慰謝料がいわゆる赤い本に記載された弁護士基準で算定されるわけではありません。

 

 これはどういうことかというと、傷害慰謝料について記載のある赤い本には、「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。」という記載があります。

 

 要するに、通院期間に比して実通院日数が極端に少ないときは、実通院日数を3倍した期間を通院期間として扱うことがありますよという規定です。

 

 

 

 例えば、通院が1か月に2回で6か月通院すると、一般的には、6か月分の傷害慰謝料が認められますが、この基準によると、2×6×3=36日間の通院期間分の慰謝料しか認められないことになります。傷害慰謝料が大きく減ってしまいますね。

 

 もっとも、通院日数が少ない場合、如何なる場合でもこの基準が適用されるかといえばそうではありません。

 

 私の経験上、この基準が適用されるのは、むち打ちの中でも特に軽傷のものや通院日数が月数回など、極端なものに限られます。

 

 

 

 また、通院日数が少ないことに合理的な根拠がある場合にも適用されないことが多いです(通院してもやることが無い場合など)。

 

 とはいえ、通院日数が極端に少ない状況は避けるに越したことはありません。

 

 それゆえ、過剰通院はいけませんが、なるべく通院はした方が良いです。

 

 以上、今日は、通院回数が少ないと赤い本基準で賠償を算定しないときがありますよというコラムでした。

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2023年02月08日