交通事故の後遺障害認定は、被害者請求をした方がよい理由(交通事故) No.21

 どうも、札幌の弁護士の立花です。


 今日は、交通事故の記事です。

 

 


 交通事故に遭って、後遺障害を認定してもらうために利用する手続きとしては、

 

 ①事前認定(相手方保険会社に後遺障害の手続きを任せる制度)

 

 ②被害者請求(被害者自らが自賠責保険に後遺障害の申請をする制度)

 

 の2つの制度が考えられます。

 

 


 このうち、当所(立花志功法律事務所)においては、被害者請求を行うようにしています。

 


 それは、なぜでしょうか。

 


 ①事前認定は、相手方保険外会社が後遺障害の申請に関する手続きをやってくれるため、手続き的な負担は少なく、後遺障害の等級結果が出るのが早いことが多いです。

 

 しかしながら、①事前認定は、こちらから積極的に証拠を補うことができません(②被害者請求であれば、こちらが積極的に動き証拠を提出します)。

 

 


 また、①事前認定は、必ずしも賠償金の増額にインセンティブが働かない「相手方」保険会社が主導的に申請の準備をするものであり、適正な後遺障害を獲得するためのポイントを押さえた手続きにはなっていません。


 それゆえ、当所では、後遺障害申請につき、②自賠責保険に対する被害者請求を行っているのです。

 

 


 もし、現時点で、後遺障害申請が「相手方」保険会社に完全にお任せという状態になっている方がいましたら、その方向性で良いか否か、一度立ち止まって検証する必要があるかと存じます。

 


 後遺障害申請でお困りの方、これから後遺障害申請を行うといった方は、一度当所にご相談ください。

 

 

 弁護士 立花志功

2022年03月17日