どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故に関するコラムです。
交通事故で怪我をする事故に遭った時、相手方保険会社に交通費を請求するということは多いでしょう。
では、この交通費、どこまで認められるのでしょうか。
まず、大原則は、自家用車での通院であれば、1km当たり15円の請求ができます。1回の通院は、当然往復が必要となるため、片道キロ数×2(往復)×15円が1回の通院交通費です。
自家用車の交通費については、保険会社は、殆どの場合、認めてくれることが多いです。ちなみに、片道のキロ数は、グーグルマップなどを使用し、算定します。
次に、公共交通機関を利用した交通費ですが、これも事前に保険会社に知らせておけば大丈夫なことが多いです。
不自然なルートで公共交通機関を使用していない限りは認められるのが一般的です。
一方、タクシーを使用した通院については、保険会社から争われる可能性が高いです。
タクシーによる通院が認められるためには、タクシーを使用しないと通院が困難な事情を主張する必要があると思っておいた方が良いです。
また、保険会社がタクシーによる通院を許可したとしても、症状固定までではなく、事故から数か月ということが多いです。
ですので、タクシーを使用した通院を行う場合には、あとからタクシー代が払われなくなるリスクも考慮しておいた方が安全です。
上記は、通院交通費のお話でしたが、交通事故により、警察に行かざるを得なくなり、その交通費を請求したいという人は多いですが、これは認められるでしょうか。
これについては、基本的に認められないことが多いです(交渉の結果認められることもありますが・・・)。
その他、通院に自家用車を使い、その際駐車場を利用した場合は、その駐車場代も認められることが多いです。
このように、交通事故による交通費といっても、様々であり、交通費だからといって、その全てが認められるわけでは無い点に留意が必要です。
以上、今日は、交通事故の交通費に関するコラムでした。