オーナーの立ち退き請求に対し、取りうる手段について(不動産)No.207

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、立ち退き問題(賃料は払っている場合)に関するコラムです。

 

 

 

 現在、3月ですので、立ち退きシーズン?ではないかと思います。

 

 不動産を借りて家に住んでいた方や事業を行っていた方にオーナーや管理会社から手紙が届き、開けてみると●月●日までに立ち退きをお願いしますと書かれている・・・というのが立ち退き事件の始まりです。

 

 この立ち退き要求に対しては、3つの選択肢があるかと思います。

 

 

 

 1つ目は、立ち退き要求に従い、退去するということです。

 

 すぐに引っ越したいという人やあまり貸主側と揉めたくないという人はこの選択をする方もいるでしょう。

 

 

 

 2つめは、徹底的に争うという方法です。

 

 実は、貸主側の退去要請は、法的に認められないこともそれなりにあります。

 

 立ち退きを要請する理由の多くは、「老朽化」ですが、実際には立ち退きが認められる程老朽化していることは多いとは言えません。

 

 また、借主を退去させるための法的なハードルは高く、退去要請に反論していくことも全くの無理筋というわけではないのです。

 

 

 

 3つ目は、立退料の交渉をして退去するという方法です。

 

 先ほど述べた通り、オーナーの立ち退き要請が認められるためには、結構ハードルがあります。

 

 もっとも、その法的ハードルの隙間を埋めるのが立退料です。

 

 法的には、全く立退料を出さない退去要請は認められないけど、ある程度立退料を出せば退去要請を認めてもいいよねというケースが結構あります。

 

 こういった場合、借主が立退料を貰って退去することになります。

 

 ただ、この立退料、妥当な金額というのを算定するのは結構難しいです。

 

 それゆえ、弁護士が間に入り立退料や退去時期の交渉をする必要があるケースも多いです。

 

 

 

 このように、貸主側の退去要請については、3つの対応方法があります。

 

 立退料の算定にお困りの方がいればお気軽にご相談いただければと思います。

 

 以上、本日は、オーナーの立ち退き請求に対し、取りうる手段についてのコラムでした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2023年03月15日