付けててよかった人身傷害補償保険~弁護士の立場から~(交通事故)No.215

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故に関するコラムです。

 

 

 

 交通事故に遭った方で、人身傷害補償保険を付けている方とつけていない方がいます。

 

 人身傷害補償保険を付けている方にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

 

 

 

 まず、自分の過失割合が高い場合でも、一定の補償を受けられるということが挙げられます。

 

 自身の過失が高い場合、相手方からの賠償額は、かなり減ります。しかしながら、人身傷害補償保険を付していると、過失分の補填や人身傷害補償保険の基準分の補填が受けられます。

 

 それゆえ、過失割合が多くても人身傷害補償保険を付けている場合、しっかりした補償が受けられたというケースは少なくありません。

 

 

 

 次に、自損事故の場合も助かります。自損事故の場合、通常、自分の治療費や慰謝料は出ませんが、人身傷害補償保険を付していると、ここも補填してもらえます。

 

 

 

 最後に、相手方が無保険などの場合にも効果を発揮します。

 

 相手方が無保険の場合、相手方に損害賠償額を払うだけの資力がないのが通常です。

 

 そうなると、交通事故被害者は、法的には損害賠償を受ける権利があるものの、事実上、何らの賠償を受けられないことになってしまします(ない袖は振れないため)。

 

 しかしながら、人身傷害補償保険があると、相手方が本来払うべき賠償の一部をちゃんと現金として受け取ることができるのです。

 

 

 

 このように、人身傷害補償保険は、入っていると助かるという場面が少なくありません。

 

 もし、人身傷害補償保険に加入するか迷っている方は、是非お勧めです。

 

 なお、当職は、保険の営業マンではありません(笑)

 

 以上、今日は、人身傷害補償保険に関するコラムでした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2023年04月18日