当所では、弁護士費用特約から費用がはみ出ることは、ありません(交通事故)No.217

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故に関するコラムです。

 

 

 

 最近は、交通事故の依頼者の方で、弁護士費用特約が付いている方が結構おられます。

 

 そういった方がよく気にする質問で、「弁護士費用特約を超えて、弁護士費用が発生することはありますか?」というものがあります。

 

 結論から申し上げますと、当所では、弁護士費用特約がある方について、弁護士費用特約を超えて費用を請求することは基本ないです。

 

 なぜなら、弁護士費用特約保険会社から支払われた金額が当所の報酬になるからです。

 

 

 

 この点について、弁護士費用特約の上限が300万円であり、弁護士費用が300万円を超えることなど、一般的な事故であればないのだから、弁護士費用特約を超えて費用が掛からないのは、当然だろうという反論があるかと思います。

 

 しかしながら、弁護士費用保険会社は、弁護士が費用請求したとしてもその全額を払わないことも結構あります。

 

 

 

 それは、弁護士側の費用算定基準(料金表)と弁護士費用特約側の費用算定基準(料金表)が異なることに原因があります。

 

 それゆえ、弁護士費用特約があり、弁護士費用が300万以下であっても、弁護士費用の全額が賄われず、一部を依頼者さんに請求せざるを得ないという現象は、それなりに起こります。

 

 

 

 ただ、当所ではそれはありません。

 

 弁護士側の費用算定基準=保険会社の費用算定基準だからです。

 

 それゆえ、弁護士費用特約がある方については、基本、弁護士費用的に損することは、当所ではないと思います(ただし、死亡事故等の重大事故は一部ご負担があり得ます)。

 

 

 

 実際には、当所の代表弁護士がお金を請求を苦手としているだけの可能性もありますが・・・少なくとも、当所は依頼者に損をさせないように動いております。

 

 ぜひ、交通事故でお困りの方は、当所までご連絡をいただけますと幸いです。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2023年04月21日