保険会社(自賠責)が人的補償を渋る事故類型(交通事故)No.220

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 

 交通事故の弁護士をやっていると、明らかに交渉が難航する事案がございますので、今日はその類型をお教えしたいと思います。

 

 まず、駐車場内の事故は、気を付けなければなりません。

 

 駐車場内は、車両の速度があまり出ていないことが多く、衝突したとしてもその衝撃は小さいことが多いためです。駐車場内だと、クリープ現象での衝突というのも多いのではないでしょうか。

 

 さらに、駐車場内の事故は、被害車両にも過失が出ることが多く、過失も絡んできます。

 

 それゆえ、駐車場内の事故は、治療期間や過失で交渉が難航することが想定されます。

 

 

 

 もう一つは、物損の金額が小さいケースです。

 

 これも結構難航します。

 

 保険会社や自賠責は、物損が小さいことから、衝突の程度も小さいという認定をしてきます。

 

 そして、衝突の程度が小さいということは、治療の必要な怪我をしない、あるいは、治療の必要な怪我をしたとしても長い期間の治療は必要が無いという判断があり得ます。  

 

 保険会社は、このようなロジックで物損の金額が小さいケース事故の治療をあまり認めてくれません。しかしながら、実際には、物損の金額が小さくとも衝突の仕方等によっては、重症を負い得ることがあり得ます。

 

 このほかには、非接触の事故というのも難航しがちです。

 

 非接触の事故の場合、直接の衝突が無く、保険会社がそこまでの治療は必要ないという主張をしやすいためです。

 

 

 

 このように、交通事故の類型上、人身の交渉が難航する事故の類型というものもございます。

 

 ぜひ、交通事故について、お困りの方は、お気軽にご相談いただければと思います。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2023年05月10日