交通事故物損で隠れた損害費目「評価損」・・・(交通事故)No.226

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故に関するコラムです。

 

 

 

 

 交通事故に巻き込まれた方だと、車が壊れてしまったよという方が多いのではないでしょうか。

 

 そのうち、その車を物理的に修理できない、あるいは、修理するより購入した方が早いといった場合、いわゆる「全損」として、修理費ではなく、車両の時価額が保険会社より支払われることになります。

 

 一方、修理が可能で、修理費の方が、車両を購入するより安い場合、相手方保険会社から修理費が支払われることになります。

 

 この場合、修理が終わるまでの期間(といっても、修理案件の場合、1か月程が通常です)、代車代を請求することになりますが、他に請求できるものはないのでしょうか。

 

 実は、ある場合があります。

 

 

 

 

 それは、「評価損」です。

 

 この評価損とは、修理を行い、事故車扱いとなることで、車両の市場価格が下落したことに基づく損害です。

 

 とはいえども、この評価損について、保険会社が先に認めている事案はほとんどないです。

 

 評価損とは、認められないのが原則であり、認められる事案は稀だからです。

 

 

 

 

 では、どういう場面で評価損が認められるかというと、修理費がそれなりに大きい、ある程度の規模感の事故で、事故車両が新車ないしは、新車に近い年数(人気国産車や外国車で数年)の時点で事故に遭った場合が主です。

 

 どれくらいの金額が認められるかですが、事案によって様々です。

 

 一つの目安としては、修理費の10%~30%が多いかと思います。

 

 上記の通りですので、交通事故で車両が壊れたときには、評価損という概念を覚えておいた方がいいと思います。

 

 

 

 

 もし、評価損があり得る事案だと思ったら、当所にぜひご相談いただければと思います。

 

 ※本当に評価損という概念自体知らない人が多いです。

 

 ちなみに、弁護士費用特約ある方であれば、お怪我と物損をセットでお受けすることも可能です。

 

 当所は、物損も人身も基本的には、弁護士費用特約の範囲内で対応させてもらっております。

 

 

 

 ぜひ、交通事故でお困りの方は、ご相談いただけますと幸いです。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2023年06月06日