どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、破産事件に関するコラムです。
当所は、法テラスを使用した破産事件もお受けしていますが、法テラスを使用しない場合には、原則として、最初に弁護士報酬の一部を支払ってもらっています(とはいえども、数万円程度も可)。
これはなぜかというと、破産に本気で向き合ってほしいからです。
破産したいという方で多いパターンとして、「まず受任通知を出してほしいです。弁護士費用はその後に分割で支払います。」というものです。
もちろん、気持ちは分かります。金融業者の取り立ては過酷なので、私もすぐに止めてあげたいのが本心です。
しかしながら、人間の心というのは、弱いもので、簡単に手に入ったことには、あまり執着しません。
弁護士費用を負担もなく、法テラスの様な手続き的な負担もない状態で取り立てが止まると、その後の破産に向けた決心ができないまま、破産手続きの準備を進めることになります。
そうなると、弁護士費用の分割金を払いたくなくなったり、面倒くさい破産手続きの準備をしたくなくなるのではないでしょうか?
さらには、依頼している弁護士と話したくなくなり、最後は、弁護士を変える・・・ということになるのではないでしょうか。
そういった危険を無くし、破産に向けて気合を入れて貰いたい・・・そういった思いで、当所は、手続きの面倒くさい法テラスの使用か、最初に弁護士費用の一部を払ってもらうことをお願いしています。
ちなみに、私は、破産に向けた気合のある人であれば、他の弁護士から辞任されてしまったという方も歓迎です。もちろん、心機一転、破産に向けて頑張ろうという気持ちがあることが前提です。
弁護士として、受任を増やそうと思えば、甘いことを言って、受任を促すのがベストなのでしょうが・・・私は、破産を希望する方には、本気で向き合って人生を変えて欲しいと思っています。
それゆえ、一見「厳しい」ことを言っています。
それでも、人生を好転させていきたいという思いには、答えていこうと考えています。
ぜひ、債務整理、破産事件もご相談ください。最近は、結構多いです。
以上、今日は、破産事件受任時の当所のスタンスに関するコラムでした。