弁護士費用特約から持ち出しはあるのか?(交通事故)No.233

 どうも、弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 

 

 弁護士に依頼するとき、相談者様の皆様が特に気にする事項としては、弁護士費用がどうなるのかということです。

 

 その中でも交通事故の場合で、弁護士費用特約があるとき、持ち出しが発生するのか?ということは特に関心が強い事項です。

 

 端的に申し上げますと、殆どの事故の場合、弁護士費用特約をはみ出て、自費分が発生することはありません。

 

 

 

 

 この殆どの場合とは、むち打ち症など、後遺障害非該当(認定無し)~11級くらいの事故を指します(この規模感の事故が交通事故事件の内、大きな部分を占めます)。

 

 これらの事故の場合、皆様に負担を強いることはありません。

 

 振込手数料などの実費すら請求しないことが殆どです(ほとんどの実費が弁護士費用特約保険会社から払われます)。

 

 要するに、弁護士費用特約から出たものが私の報酬になるという費用体系になっているため、弁護士費用特約をはみ出て、赤字になった・・・ということはあり得ないということです。

 

 

 

 

 それ以外の等級が付き得る重い事故の場合には、弁護士費用特約をはみ出る可能性が無いとは言えませんが、それもあまりないようにしています。

 

 そういうわけで、弁護士費用特約がある方は、費用について心配せず依頼して欲しいです。

 

 ちなみに弁護士費用特約が無い方についても、とにかく負担が少なくなるよう、費用を設定しています。

 

 また、交通事故に関しては、相談料も無料です。

 

 

 

 

 なぜ、このような費用体系になっているかというと、交通事故に関してはそれなりに自信があり、他の事件に比べ私の業務への負荷が低いからです。

 

 そんなわけで、是非お気軽にご相談いただければと思います。

 

 以上、今日は、交通事故事件の費用に関するコラムでした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2023年07月07日