ツイッターの開示はとにかく急いだ方がいい理由(IT事件)No.234

 どうも、弁護士の立花です。

 

 今日は、IT事件に関するコラムです。

 

 

 

 ツイッターで誹謗中傷が行われていることを発見したとき、削除することと開示することを考えるかと思います。

 

 このうち、開示を行うことを考えるのであれば、書き込みを見つけ次第すぐに連絡をしてほしいです。

 

 それは何故かというと、ツイッターの開示が難しいことにあります。

 

 

 

 

 ツイッターのアカウントを特定しようとすると、ツイッターのIPアドレスを入手し、そこからアクセスプロバイダ(携帯会社等)を経由して特定する方法とツイッターから直接、アカウント作成時に登録した電話番号やメールアドレスから特定する方法があります。

 

 このうち、ツイッターからIPアドレスを得る方法は、まずツイッターに仮処分をする必要があります。

 

 これが、かなり時間的にタイトで、投稿から1か月位までにやらないと、技術的に失敗することが多いです。

 

 それゆえ、IPアドレスルートは、とにかく時間制限が厳しく急がなければならないのです。

 

 

 

 

 ここで、そんなに時間制限が厳しいなら、もう一つのルートである、電話番号やメールアドレスを開示するルートで行けばいいという説があります。

 

 しかしながら、このルートには2つの課題があります。

 

 まず、1つ目としては、アカウント自体が削除された場合には、多くの場合、失敗に終わるということです。
ツイッターは、アカウントの登録情報は、アカウント削除後1か月位までしか追えません。

 

 それゆえ、アカウントが開示手続きの途中で削除されてしまうと、失敗に終わることが多いのです。

 

 

 

 

 もう一つ、重大な課題としては、登録時に電話番号を登録していないことが多いということです。

 

 電話番号を登録していない人だと、開示されるのは、メールアドレスということになりますが、メールアドレスがキャリアメールでない場合、それ以上、個人を特定し得る情報は出てこないのが通常です。

 

 それゆえ、もう一つのルートも課題が多いのです。

 

 このように、ツイッターの開示を希望する場合、どちらのルートにも対応できるよう、早めに相談いただき、動いた方がいいという結論になります。

 

 以上、今日は、ツイッターの開示は急いだ方がいいよというコラムでした。

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2023年07月14日