物損は泣き寝入りですか?という質問の辛さ・・・(交通事故)No.237

 どうも、弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故に関するコラムです。

 

 

 

 

 交通事故に遭われた方から、良くある質問で、「事故によって車が壊されたのに、車を買える金額の補償をしてもらえないです。泣き寝入りですか?」というものがあります。

 

 これは、どういうことかというと、保険会社は、事故によって車両が壊れた場合、修理費と車両価格のうち、低い方の金額を補償してきます(経済的全損の場合)。

 

 例えば、車両の価値が50万円、修理費が40万円である場合、保険会社は、40万円の補償をします(いわゆる「分損」)。 

 

 

 

 一方で、車両の価値が30万円、修理費が40万円の場合、保険会社は、車両を元に戻すためには、40万円かかるにも関わらず、30万円しか保証してきません(いわゆる「経済的全損」)。

 

 この状態に、皆さん憤っているわけです。

 

 ですがこの経済的全損という考え方、実務で定着しており、ここを覆すのは困難です。

 

 

 

 

 中には、相手方が対物超過特約に入っていたり、保険会社がしぶしぶ賠償してくれたりというケースもありますが、基本的には、車両の価値と修理費を比較し、車両の価値の方が低い場合には、車両の価値分の賠償しか行われません。

 

 このような場合、被害者側としては、何か賠償を増やす方法はないのでしょうか。

 

 あり得る方法としては2つ考えられます。

 

 

 

 

 一つ目は、車両の価値の算定額を争い、増額していく方法です。

 

 多くの保険会社は、車両の価値について、レッドブックという本に基づき算定しています。

 

 ただ、レッドブックに基づいた算定は、一般に市場の車両価格より低く設定されていることが多いです。

 

 それゆえ、市場価格をリサーチし、反論をすることで、保険会社の考える車両の賠償額を上げることができる可能性があります。

 

 

 

 

 もう一つの方法として、買い替え諸費用を請求するという方法があり得ます。

 

 これはどういうことかというと、いわゆる全損事案の場合に、車両をやむなく買い替えたとき、その買い替えにかかった諸経費の一部を相手方に請求できるというものです。

 

 これら賠償額の増額方法は、相手方保険会社から教えてくれることはまれで、基本的には、被害者から提案していかなければならない内容です。

 

 ですので、是非このコラムで知って下さい。

 

 以上、今日は「物損は泣き寝入りですか?」という質問に対し、そういう側面は否定できないよという回答とその対応策に関するコラムでした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2023年08月08日