交通事故事件で訴訟をするかの判断基準(交通事故)No.240

 どうも、弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故に関するコラムです。

 

 

 

 交通事故事件で、相手方から提示された金額が思ったより多くない・・・という場合、訴訟をするか検討することになります。

 

 では、どういう場合、訴訟をすることになるのでしょうか。

 

 

 

 まず、相手方による任意の支払いが期待できない場合には、訴訟による他ないでしょう。

 

 具体的には、相手方が任意保険に加入していない場合や交通事故が発生したかどうかや受傷に関し疑義があると争われている事件です。

 

 一番迷うのは、相手方保険会社から示談金が提示されているものの、その金額に納得できない場合です。

 

 この場合、訴訟を検討することになります。

 

 個人的には、相手方保険会社の提示額と被害者側の提示額の開きがあまり大きくない場合には、訴訟を勧めないこともあります。

 

 訴訟は、半年から1年程度かかることが通常である上、敗訴リスクも検討しなければならないためです。

 

 

 

 

 一方で、自賠責で認定された後遺障害等級と相手方が前提とする後遺障害等級に開きがある際や、相手方の提示額とこちらの希望額に大きな開きがある場合、過失割合に食い違いがあり、双方譲歩があり得ない場合などは、訴訟に寄らざるを得ないことになるでしょう。

 

 基本的には、訴訟によって得られる効用と訴訟によって生じ得るリスクを十分に比較検討した上で、リスクよりリターンの方が大きい場合でかつ、ご本人も訴訟を希望するという場合に限り訴訟をすることになるでしょう。

 

 もし、相手方の回答に納得できない場合で、訴訟をすべきか迷っている場合には、ご相談いただければと思います。

 

 

 

 

 以上、今日は、交通事故事件において、訴訟をすべきかのコラムでした。

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2023年08月23日