映像コンテンツに関して開示請求された方の示談事件も対応してます(IT事件)No.243

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、IT事件に関するコラムです。

 

 

 

 当所は、交通事故事件等の事故事件をメインに扱っている事務所ではありますが、インターネット事件もそれなりにお受けしております。

 

 その中でも、映像コンテンツの違法ダウンロード事案も対応しております。

 

 具体的にはどういった事件かというと、アニメやアダルトビデオ、ドラマや映画等の映像コンテンツを違法にアップロードやダウンロードしたことで、発信者情報開示請求がなされ、制作会社から賠償請求されたというような事件です。

 

 

 

 このような事件は、相手方から高額の賠償請求がなされることや刑事事件化することもあり、取り扱いには注意が必要です。

 

 このような事件に巻き込まれたのを知るのは、発信者情報開示請求に関する意見照会がなされたタイミングや賠償請求を行う内容証明が届いたタイミングが多いです。

 

 では、このような事件に対し、弁護士が入るメリットはどういったことがあるのでしょうか。

 

 

 

 

 まず、一つは、交渉の窓口が弁護士に一本化されるという点が挙げられます。

 

 こういった違法ダウンロードや違法アップロードをしてしまった方にも日常生活があります。

 

 ですが、こういった事件に巻き込まれると不安で、生活もままならないということが結構多いです。

 

 一方で、弁護士にご依頼いただければ、相手方とのやり取りは全て弁護士が行いますので、そういった精神的な不安感は軽くなるのではないかと思います。

 

 さらに、書面の到達口が弁護士になるので、家族等に知られたくないという要請にも「ある程度」(絶対ではありません。)応えることもできます。

 

 そういった意味で、弁護士に依頼するメリットはあるのではないかと思います。

 

 

 

 

 また、弁護士が入ることによって、適切な賠償金額の算定が可能になります。

 

 一般に、相手方へ賠償を請求するとき、高めの金額になりがちです。

 

 中には、請求金額が根拠なく高めに設定されいるということもあります。  

 

 ここに弁護士が介入し、適切な反論を加えることで、示談金を減らすことができることがあります。

 

 こういった理由から、映像コンテンツの違法ダウンロード、アップロードの事案は、弁護士にご相談いただいた方がいい結果になる可能性があります。

 

 

 

 

 ぜひ、意見照会が届いた、賠償請求が届いたという方は、当所までご相談いただけますと幸いです。 

 

 以上、今日は、映像コンテンツに関して開示請求された方の示談事件も対応していますよというコラムでした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2023年09月21日