交通事故相談、お持ちいただきたい物について(交通事故)No.250

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 

 当所にご相談いただくとき、どういった物を持っていけば良いですか?というご質問をいただきますし、私からも持ってきてもらいたいものをご指示いたします。

 

 今日は、どうしてそういった物をお持ちいただく必要があるのかということを明らかにしたいと思います。

 

 まず、①身分証明書を持ってくるように言いますが、これは、ご相談者様が真にその人であるかをチェックするためにもってきてもらっています。

 

 これは、弁護士会からも課されている義務ですので、基本的には何らかの身分証明書をお持ちいただく必要があります。

 

 

 

 次に②印鑑です。これは、契約書や委任状等の書面を作成するために持ってきてもらう物になります。

 

 重要な書面には、印を押すため、想定しやすい持ち物ではないかと思います。

 

 

 

 

 また、③保険会社から届いた書面もお持ちいただいております。ここにいう保険会社とは、相手方保険会社と自分側保険会社の両方です。

 

 これはなぜかというと、相手方については、担当者や担当部署、連絡先が書面に載っているためです。

 

 また、交通事故事件については、保険会社によって、クセみたいなものがあり、交渉があり得る事案か等の解決に向けた情報も得ることができる場合もあります。

 

 自分側保険会社の資料は、弁護士費用特約や人身傷害補償保険、車両保険等の加入の有無を知るために必要です。

 

 

 

 

 更に、④相手方さんの氏名等の基本情報メモも必要です。委任状等を作成するためです。

 

 このほかに過失を検討するために、事故の情報が欲しいので、⑤事故の状況についての図(事故現場のグーグルマップ印刷等)も用意してもらえると嬉しいです。

 

 大体この5点セットを持ってきてもらえると大丈夫だと思います。

 

 なお、当所は、相談にいらしていただいても強引に受任を勧めるといったことはまずありませんので、ご安心下さい。

 

 

 

 以上、今日は、交通事故相談でお持ちいただきたい物というコラムでした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2023年11月09日