どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故のコラムです。
よく、交通事故の慰謝料は、自分で交渉するより、弁護士が入った方が上がるという話を聞くのではないでしょうか。
これは、本当なのですが、どういう原理で上がるのでしょうか。
まず、1つは、有名な話ですが、慰謝料算定の基準が、保険会社基準から弁護士基準(裁判基準)に変わるという点が挙げられます。
前提として任意保険会社基準よりも弁護士基準の方が、単価が高いです。
ですので、弁護士が介入した方が、慰謝料が上がります。
もっとも、もう一つ要因があります。
それは、弁護士基準と自賠責保険や任意保険会社基準では、慰謝料を算定するための「通院期間」の考え方が違う(ことがある)点が挙げられます。
自賠責保険や任意保険では、「通院実日数」に一定の金額をかけることで慰謝料を算定します(任意保険基準では、そうでないこともあります)。
一方で、弁護士基準では、事故日から最終治療日までの「通院期間」によって、慰謝料を算定します。
この2つの算定方法でもっとも大きな影響を受けるのは、「通院実日数はあまり多くないけど、治癒が長引いて、治療期間が長期化している場合」です。
この場合、弁護士基準の慰謝料が保険会社基準に比して、かなり多くなることが想定されます。
ただし、弁護士基準でもむち打ち等の軽傷の場合には、通院実日数の3倍基準という別の基準を使う場合もあるので注意が必要です。
このように、弁護士基準の慰謝料が保険会社基準の慰謝料より高くなるのは、2つの理由があるのです。
いずれにしても、傷害慰謝料を保険会社に請求するときには、ぜひ、弁護士に依頼をお勧めします。
以上、今日は、慰謝料算定の基準に関するコラムでした。