どうも、札幌の弁護士の立花です
今日は、交通事故のコラムです。
交通事故で怪我をした主婦(夫)の方は、主婦休損が出るかという点に関心があるのではないでしょうか。
今日は、そのうち、法律婚状態ではない内縁の主婦に対し、主婦休損が認められ得るのか考えたいと思います。
※なお、以下は、子供などがおらず、あくまで、パートナーのために、家事労働を行う者に対し、主婦休損が認められるかという観点で考えて下さい。
結論、出ることがあります。
ここで、「出ることがあります」と書かせていただき、「出ます」ではないのは、何故でしょうか。
それは、内縁の方については、保険会社や裁判所へ積極的に、自分が主婦であることを立証することが求められるからです。
内縁の関係は、意外と証明するのが難しいです。
ただ、方法が無いわけではありません。
一番多い証明方法としては、世帯の住民票を取得し、同居していること等の記載から立証するという方法が考えられます。
他には、夫婦が連名となっている郵便物を集め、そこから、事実上の夫婦であるということを立証するということも考えられそうです。
このほかに、重要な契約書が連名となっている、健康保険証などで、被扶養者となっている・・・などの方法でも立証が可能です。
このように、内縁関係を証明することができれば、同居者のために家事労働を行う者として認められ、主婦休損の道が開けるのです。
もっとも、この後、更に交通事故による怪我が、家事労働に影響を与えたのかという実質審査もございます(一般的主婦の方と同じです)。
これも認められると、主婦休損が法的に認められることになります。
このように、内縁の夫婦でも、間に一つ、論点が挟まりますが、主婦休損自体は認められ得るのです。
以上、今日は、内縁関係者に主婦休損は認められるのかというコラムでした。