副業と休業損害、兼業主婦と休業損害について(交通事故)No.256

 どうも、札幌の弁護士の立花です

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 

 交通事故に遭った際、休業損害証明書を会社に記載してもらって、休業損害を請求したいと考える方は、多いのではないでしょうか。

 

 一般的な会社員であれば、会社に休業損害証明書を書いてもらえれば、休業損害の額や期間につき、争いにはなるかもしれませんが、一応保険会社から回収することができるのが一般的です。

 

 では、副業している方はどうなのでしょうか。

 

 

 

 結論としては、副業している方であっても、副業先から休業損害証明書を貰える場合、その分の請求も可能です。

 

 交通事故により、副業分の休業が生じたと言えるからです。

 

 では、治療が進んできて、回復傾向になり、本業は再開しているが、副業は休業している・・・そんな状況のとき、副業の休業損害は認められるでしょうか。  

 

 結論、認められない可能性が高いです。

 

 

 

 本業に復職できている時点で、副業にも復職できるのではないか・・・という推認が働くからです。

 

 ただし、この場合でも副業を休むことがやむを得ないという事情があれば、請求できる可能性もあります。

 

 次に、兼業主婦と休業損害を考えてみます。

 

 

 

 

 交通事故により、身体に支障が生じ、家事を休まざるを得ない状態になった場合、主婦であれば主婦としての休業損害が生じることになります。

 

 その際、有職者や副業者であれば、主婦としての休業損害の他、有職者としての休業損害も請求することが考えられます。

 

 この場合、どうなるのでしょうか。

 

 

 

 実は、ここについては、見解が固まっていません。

 

 保険実務的には、主婦と有職者のうち、よりメインの業務についての休業損害を認めるという形になることが多いのではないかと思います。

 

 パート主婦であれば、主婦休損を請求し、がっちり働いている方であれば、サラリーマンとしての休業損害を請求するというようなイメージです(収入の多寡によって決めることも多いです)。

 

 ただ、保険会社や寄って立つ見解によっては、兼業主婦としての休業損害は、家事労働分+職業分の両方を個別具体的に検討し、損害額を決めていく・・・というような場合もあります。

 

 この辺りは法的に難しく、兼業主婦でかつ家事労働に支障が生じた方は、ぜひご相談いただければと思います。

 

 

 

 

 主婦さんは、本来的には、思っているより休業損害が生じるというパターンもございます。

 

 以上、今日は、副業者及び兼業主婦の休業損害に関するコラムでした。

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2024年01月11日