どうも、札幌の弁護士の立花です
今日は、交通事故のコラムです。
最近は、インターネットの普及で、弁護士に依頼して保険会社と交渉すると、裁判基準(弁護士基準)付近の請求が可能であるという情報は、皆さんに知れ渡っているところです。
では、この傷害慰謝料は、常に裁判基準で固定なのでしょうか。
まず、下限の話をすると、保険会社は、弁護士を付したとしても任意交渉だと、裁判基準100%の金額を出さないと言わざるを得ません。
目安としては、任意交渉だと、裁判基準の9割前後となるのが相場的です。
では、裁判基準100%を出すときは、どういう場合かというと、相当重症の場合か裁判をした場合などがあげられます。
逆に言えば、それ以外の通常の交渉では、大体9割前後に落ち着くのが一般的です。
一方、傷害慰謝料以外の請求はできないのでしょうか。
実はできる場合があります。
例えば、被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事の都合で、入院期間を短縮したという事情がある場合、通常の慰謝料に比して、少し増額することなどがあります。
また、ひき逃げ案件や症状が一般的なものより重篤なものも、通常のケースより慰謝料が増額されることもあります。
そのほか、私の経験で言うと、後遺障害にはならない醜状が発生している場合も、傷害慰謝料の増額事由になることもあります。
このように、傷害慰謝料は、必ずしも一義的に決まるものでは無く、個別の事情によっては、増減し得るものです。
ただし、こういった傷害慰謝料の増減事由は、なかなか個人では判断できないのが現実です。
そういった方は、是非当所までご相談ください笑
人間慰謝料算定器である立花が、貴方の慰謝料を算定します。
以上、今日は、傷害慰謝料の増減事由についてのコラムでした。