傷害慰謝料で裁判基準を超えた請求はできませんか?(交通事故)No.258

 どうも、札幌の弁護士の立花です

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 

 最近は、インターネットの普及で、弁護士に依頼して保険会社と交渉すると、裁判基準(弁護士基準)付近の請求が可能であるという情報は、皆さんに知れ渡っているところです。

 

 では、この傷害慰謝料は、常に裁判基準で固定なのでしょうか。

 

 

 

 まず、下限の話をすると、保険会社は、弁護士を付したとしても任意交渉だと、裁判基準100%の金額を出さないと言わざるを得ません。

 

 目安としては、任意交渉だと、裁判基準の9割前後となるのが相場的です。

 

 では、裁判基準100%を出すときは、どういう場合かというと、相当重症の場合か裁判をした場合などがあげられます。

 

 

 

 逆に言えば、それ以外の通常の交渉では、大体9割前後に落ち着くのが一般的です。

 

 一方、傷害慰謝料以外の請求はできないのでしょうか。

 

 実はできる場合があります。

 

 

 

 

 例えば、被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事の都合で、入院期間を短縮したという事情がある場合、通常の慰謝料に比して、少し増額することなどがあります。

 

 また、ひき逃げ案件や症状が一般的なものより重篤なものも、通常のケースより慰謝料が増額されることもあります。

 

 そのほか、私の経験で言うと、後遺障害にはならない醜状が発生している場合も、傷害慰謝料の増額事由になることもあります。

 

 

 

 

 このように、傷害慰謝料は、必ずしも一義的に決まるものでは無く、個別の事情によっては、増減し得るものです。

 

 ただし、こういった傷害慰謝料の増減事由は、なかなか個人では判断できないのが現実です。

 

 そういった方は、是非当所までご相談ください笑

 

 人間慰謝料算定器である立花が、貴方の慰謝料を算定します。

 

 

 

 

 以上、今日は、傷害慰謝料の増減事由についてのコラムでした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2024年02月08日