どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、「X」の開示請求に対する、最新情報に関するコラムです。
自分が「X」で匿名アカウントから誹謗中傷を受けている場合、何とか犯人を特定したいと思うことは通常だと思います。
ですが、この「X」の開示、なかなか曲者です。
まず、アカウントが削除されていない場合で、相手方が電話番号やキャリアメールを登録している場合、発信者情報開示命令という1本の手続きで投稿者を特定することが出来る可能性があります。
これについては、担保金等もいりませんので、ご依頼者様の経済的負担もあまり高くはありません。
ただし、この制度のデメリットは、①期日が入るまでに時間がかかることがある。②途中でアカウント削除がなされると、功を奏さないことがある。③投稿者が電話番号やメールを適当に登録した捨てアカだと、開示が上手くいかないという点があります。正直、結構デンジャラスで、投稿者の特定にたどり着かないことも結構あります。
次に、アカウントが既に削除されている場合や、投稿者が電話番号やキャリアメールの登録をしていない可能性が高い場合、IPアドレスルートで開示を行うことになります。
ですが、この制度、札幌だと結構ハードルが高いです。
従来、X社は、IPアドレスの仮処分に対して、担保金を積まなくても開示できると言われておりました。
しかしながら、最近では担保金が必要になることがあります。
しかも、担保金を納めた後、東京の裁判所へ直接、担保金を納めた証明を持っていかないといけないことになっています(他の方法もあるのではと考えていますが、裁判所の見解としては、実際に東京地裁に行かなければならないようです)。
そうなると、札幌の依頼者が開示請求を行うためには、担保金の用意+担保金の書類を東京に持っていくというハードルが存在することになります。
当所は、必要であれば東京に行きますので、別に問題が無いですが、札幌で開示請求を行おうと思うと一般には、結構ハードルは高いです。
また、Xは、アカウントを削除されると、削除から1ヶ月程度で、投稿者に関する情報が消えると言われています。
ですので、誹謗中傷を行ったアカウントが削除された場合、削除から1週間程度で依頼+開示仮処分を行わないと、開示が失敗に終わる可能性は結構高いです。
この辺りは、正直、実際にやってみないと、分からないところもありますが、アカウント削除によるハードルはかなり高いと思った方が良いです。
当所は、Xの開示で緊急性の高い場合、当方が徹夜で仮処分の申立書を作成し、お受けしてから3日程度で裁判所へ提出しています。
逆にいうと、それ位高速で対応できない状況の場合、お受けしないこともあり得ます。失敗リスクが高いからです。
Xの開示は、かなりシビアですが、当所では、対応可能です。
ぜひ、X開示を希望する方は、札幌ではそれなりに開示を行っております、当所までご相談下さい。
以上、今日は、Xの開示に関する最新情報でした。