むち打ち症で後遺障害非該当となるか、14級となるかの違い(交通事故)No.268

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 

 交通事故に遭い、治療が終了した時点で、まだ症状が残っている場合、後遺障害を申請し、認定を受けることで後遺障害が認められることがあります。

 

 特に、むち打ち症の場合、自分の症状が後遺障害非該当なのか、14級なのかは、天と地ほどの差があると言わざるを得ません。

 

 では、むち打ち症で、後遺障害非該当となるか、14級が認定されるかの分水嶺はどこにあるのでしょうか。

 

 

 

 これについて、こうすれば14級が認定される!というようなものは残念ながらありません。

 

 ただし、これは、非該当・・・というポイントはいくつかあります。

 

 

 

 まず、大前提、むち打ち症で後遺障害等級をとろうと思えば、最低限、事故から6か月の通院が必要になります。

 

 これは、むち打ち症の症状は、6か月位は改善の余地があるという一般論の裏返しになります(6か月治らない場合に初めて土俵に上がる)。

 

 

 

 

 次に、自覚症状の一貫性です。

 

 

 負傷した部位と最後に残った症状が同じであるかです。

 

 良くあるのは、事故当初は頚部の痛みのみ訴えていたのに、治療の終盤では頚部ではなく、腰部の痛みが後遺障害となっているパターンです。

 

 このパターンの場合、症状の一貫性がないものと判断され、非該当となります。

 

 その他、後遺障害診断書の記載に「神経学的異常なし」という記載があることや「改善の見込みあり」と記載されるパターンも、非該当に大きく近づきます。

 

 

 

 上記3つは、そもそも非該当になる可能性が極めて高いチェックポイントです。

 

 一方、絶対必須という訳ではないけど、こういった要素がないと、後遺障害が厳しいよね・・・という要素もあります。

 

 例えば、画像所見や神経学的検査の異常所見です。

 

 これらは、なくても後遺障害が認定されることもありますが、実際には、何か異常がないと、結構認定は厳しいです。

 

 また、通院回数も問題です。整形外科に行かず殆どが整骨院主体の通院であったり、そもそもの実日数が60日も行かないような感じだと、やはり認定は厳しいです。

 

 物損の金額も超少額(数万~10万円代)であれば、厳しいですが、それ以外であれば、認定可能性はあるものと思います。

 

 で、こういった情報で恐ろしいのは、この情報をある程度治療が進んだ段階で知ったとしても、もはやどうすることもできないということです。

 

 逆に言えば、事故初期段階で知っていれば、方針を立てることが可能です。

 

 ですので、ぜひ、重症度の高い事故に関しては、初期段階からご相談いただいた方がよろしいかと思います。

 

 

 

 以上、本日は、交通事故のコラムでした。

 

 

 

弁護士 立花 志功

2025年10月14日