様々な事故に関する慰謝料の決め方(法律雑記) No.28

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 

 今日は、お役立ち(?)コラムです。

 

 

 皆様は、交通事故以外にも、様々な事故に巻き込まれることがあるかと思います。

 

 

 

 このような交通事故以外の事故によって怪我を負った時、(傷害)慰謝料は、どのように決定すればいいのでしょうか。

 

 この点、交通事故と違い、慰謝料の明確な決め方はございません。

 

 

 

 しかしながら、治療をある程度長期間行わなければならない怪我の場合、交通事故の慰謝料の算定表を借用し、通院期間に応じた慰謝料を算定することが多いかと思います。

 

 一方で、治療が単発で終わる場合や刑事事件に関する慰謝料(「事故」ではないですが・・・)など、交通事故の慰謝料の算定表を借 用し、慰謝料算定することが難しい場合は、ある程度ざっくりベースで損害額を算定することが少なくありません。

 

 

 

 この場合、弁護士がまず参照するのは、過去の類似の事案でどの程度の賠償額が支払われているのかです(いわゆる裁判例)。

 

 もっとも、それでもなかなか、一義的に賠償額を決めるのは難しいことが多いです。

 

 

 

 その場合には、傷害の程度、侵害者の行為の重大性(過失の大きさなどです)、侵害者の支払い能力、相手方の交渉態度等を総合的に鑑みて、賠償額の提案をします(これは、被害者側代理人も加害者側代理人も同じです)。

 

 このように、交通事故以外の事故について、適切な賠償額を決めるのは、実は簡単なことではないのです(相場が交通事故の様に明確ではないため)。

 

 もし、交通事故以外の事故に巻き込まれてしまった場合は、適当に慰謝料を貰う・支払うのではなく、弁護士に相談した方がよいかと存じます。

 

 

 

 また、弁護士は、後日の紛争を避けるためのアドバイスもできます。

 

 

 以上、本日は、交通事故以外の事故に関するお話でした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年03月29日