どうも、札幌の弁護士の立花です。今日は、交通事故のコラムです。
交通事故の損害賠償を行う際、通常、
休業日額×休業日数=休業損害として、休業損害を算定することが一般的かと思います。
このうち、休業日数は、休業損害証明書で一義的に明らかとなると思いますので、あまり疑問点が無いかと思います。
一方、休業日額をどう算定するかは、諸説あります。
まず、一般的に保険会社は、事故前3か月の給料の合計÷90日(3か月の日数)で計算するのが通常です。
一方で、よくいただく疑問で、実際に働いているのは、3か月で60日程であることを考えれば、事故前3か月の給料の合計÷3か月の合計勤務日数で1日あたりの基礎収入を計算すべきであるというものがあります。
これは、どちらが正しいのでしょうか。
実は、これ、答えはありません。
ただし、私の理解だと、休業が土日も含め、一定期間で休んでいる場合には、90日で割る基礎収入が整合的で、休業が飛び飛びでなされている場合には、3か月の合計勤務日数で割る計算方式が整合的と考えています。
これは、説明が難しいですが、簡単にいうと、分母と分子を合わせる計算方式だからです。
具体的には、90で割る計算方式は、土日(定休日)も給料が発生するという前提で計算しており、実日数で割る計算方式は、稼働1日1日で給料が発生するという前提があります。
ですので、土日(定休日)も休んでいる場合には、90で割る方式、ポイント休業の場合には、実日数で割る方式の算定が整合的です。
ただ、この辺りは、保険会社の見解や実際の休業状況によっても変わります。
もし、保険会社から賠償額計算書が届き、疑問があれば、ぜひ、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
以上、本日は、交通事故のコラムでした。






