自営業者の休業損害の算定方法(交通事故)

 どうも、札幌の弁護士の立花です。今日は、交通事故のコラムです。

 

 自営業者が交通事故により、休むことになり、休業損害を請求する場合、どのようにその額を算定すればよいでしょうか。

 

 この辺り、色々な考え方があります。

 

 

 

 まず、基礎収入を考えましょう。

 

 一番わかりやすいのは、実質的には給与所得者と変わらない自営業者です。

 

 この方は、例えば、事故前年の所得÷365日や事故前3か月の所得(経費が無視できるレベルの場合、収入を使用)÷90日といった算定で基礎収入を算定し、実際に休んだ日数を請求することがあり得ます。

 

 

 

 次に、小規模自営業者など、経費もそれなりにかかっているけど、ある程度利益が出ている方ですが、これは、(事故前年度の所得+固定経費)÷365日で基礎収入を算定するパターンが多いです。

 

 固定経費は、稼働する、しないにかかわらずかかる経費ですので、足すということになります。

 

 

 

 

 最後に、実質赤字自営業者ですが、この場合、自賠責基準や年齢別の平均賃金などを使用し、算定することが多いです。

 

 

 

 次に、休業日数ですが、自営業者さんの場合、これも難しいです。

 

 なにか客観的な書面で、休んだ日が証明できれば、それを根拠に休業日数を算定することもありますが、それが出来ない場合、実際に通院した日のうち、半日などという形で、ある程度概算で算定することもやむを得ない場合があります。

 

 ここは、本当に難しいです。

 

 この他、休業損害の算定の仕方として。こういった決まった式を使わず、事故により下がった売上から支払わなくてよくなった経費を引いたものを請求する場合もありますが、これは、立証の点から、かなり厳しい主張となることも多いです。

 

 

 

 

 このように、自営業者の休業損害の算定は、かなりケースバイケースであり、難しいですので、一度弁護士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。

 

 私自身、自営業者でもあるので、この辺りは、比較的詳しいかと思います。
ぜひ、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

 

 以上、本日は、交通事故のコラムでした。

 

弁護士 立花 志功

2026年06月30日