過失割合の決め方(交通事故) No.30

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故における過失割合についてです。

 

 

 交通事故事件の処理において、最も問題となるのは、相手方と自分のどちらに事故の原因があるのかを決める過失割合です。

 

 今日は、この過失割合の決め方についてのコラムです。

 

 

 

 まず、過失割合を決める上で、考えるべきポイントは、今回の事故の「基本過失割合」がどうなっているかです。

 

 この基本過失割合は、過去の裁判例・交通事故実務からおおよそ決まっています(具体的には、「別冊判例タイムズ38」によくある事故の類型の基本過失割合が記載されています)。

 

 過失割合の交渉は、ここがスタートラインです。

 

 

 

 しかしながら、交通事故に遭ったみなさんとしては、相手方が「携帯電話を見ていた」など、相手方の非について主張したいと考えるかと思います。

 

 

 

 そこで、基本過失割合を微調整する具体的事実を「過失修正要素」をして、主張していくことになります。

 

 すなわち、交通事故の過失割合は、ざっくり基本過失割合を決め、その後、過失修正要素を検討することになるのです。

 

 もっとも、このような過失の決め方に沿わない事故があります。

 

 

 

 

 一つは、そもそも基本過失割合を決めることができない事故類型です。

 

 事故によっては、「別冊判例タイムズ38」や裁判例に記載がない場合があり、これらの事故については、基本過失割合を決定することが困難な場合があります。

 

 

 

 もう一つは、そもそも過失があったのか、なかったのかが争われるケースです。

 

 この場合、どの事故類型に属するか否かという議論がなされるというよりは、事故を予見できたか、予見できたとして回避が可能であったのかなどが争われます。

 

 

 

 このように、一言に過失といっても、決め方には、難しい点も多分に含まれています。

 

 なので、交通事故に遭われたら、第一次的には、インターネットで調べるのがいいかとは思いますが、より正確な過失割合を知りたい場合には、弁護士に相談するのもいいかもしれません。

 

 

 今日は、過失割合についてでした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年03月31日