物損の交通事故で訴訟をするには(交通事故) No.33

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、物損の訴訟の話をします。

 

 

 交通事故で実は、揉めることの多い物損。

 

 揉めるポイントは、大きく2つ。損害額と過失割合です。

 

 

 

 このうち、損害額については、請求できる損害額の相場が、実務上決まっており、弁護士が介入しても「大きく」は増えないことが多いです(もっとも、弁護士が介入することで、増えることもあります)。

 

 

 

 一方、過失割合については、事故態様そのものから争いになることも多く、少額事件であっても、相手方保険会社も譲らないことが多いです。

 

 この場合、弁護士に依頼すると「訴訟」によって、過失割合の壁をこじ開けられることもあります。

 

 そして、損害金額の大きい事件であれば、過失割合が1割変わるだけでも大きく賠償額が動くこともあります。

 

 

 

 もっとも、実際には、物損事件において、賠償額は小さいことが多いでしょう。

 

 そうすると、そのような小さい賠償額の事件で弁護士に依頼すると一般的には、費用倒れの可能性が出てきてしまいます。

 

 

 

 しかしながら、弁護士費用特約に加入していると小さい賠償額の事件であっても、弁護士費用が弁護士費用特約から出るため、費用倒れの心配はありません(ただし、法律事務所によっては、費用対効果の観点で受任を断られる可能性がある)。

 

 

 

 

 当所としても、代表弁護士である立花が訴訟好きということもあり、物損の訴訟に関しては、ある程度勝訴が見込まれれば、少額でも訴訟をお受けすることが可能です(もちろん、訴訟を提起する前に見通しなどをしっかりお話しします)。

 

 したがいまして、物損の訴訟をお考えの方で、弁護士費用特約のある方は、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 なお、物損の訴訟の多くは、訴額の関係で、「簡易裁判所」案件になります。

 

 簡易裁判所の案件は、地方裁判所の案件に比べ、気を付けなければならない点があります。

 

 これについては、後日、このコラムにてお教えします。

 

 

 以上、本日は、物損の訴訟と弁護士費用特約の話でした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年04月05日